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みなさん、こんにちは。日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。今回は「口約束の契約を書面化する方法について」というテーマでお話をします。
不動産における契約は、必ずしも書面にしなくても成り立つことがあります。特に口約束で行われる契約も少なくありません。特に借地契約のような長期間にわたる契約の場合、口約束だけでは後々トラブルになる可能性があります。そこで、口約束を契約書として書面化することがどれほど重要であるかを解説していきます。
口約束をそのままにしておくデメリット
まず、口約束のままで契約を進めてしまった場合、後々どういったデメリットがあるのかを考えましょう。たとえば、契約期間が不明確であると、更新料を請求できないケースが出てきます。また、借地人が無断で建物の増改築を行った場合、後で問題が発覚しても契約書がないと証拠がないため、トラブルが長引く可能性が高くなります。このように、書面化していないことで、土地所有者(地主)側が不利になるケースが多いのです。
契約書を作るための手順
契約書を作る方法を考えるとき、相手の同意を得ることが最も重要です。そのための手順を以下に提案します。
手順1: 契約書を作成したいという気持ちを伝える
まず、借地人に対して、契約書を作りたいという意向を伝えることが第一歩です。手紙や電話で伝えることができます。相手が応じない場合もあるかもしれませんが、その場合は「契約書を作ることで、借地人にもメリットがある」点を説明することが効果的です。
手順2: 同意を得たら弁護士に相談する
もし借地人が同意してくれた場合、次は専門家、特に弁護士に相談して契約書を作成することが重要です。弁護士に相談すれば、契約書の内容が法律的に適切かどうかを確認できます。また、たたき台となる契約書案を提示し、双方が納得できる内容にしていきましょう。
手順3: 同意が得られない場合は裁判所を通じて手続きをする
もし借地人が契約書に応じない、または契約内容で意見が合わない場合、裁判所を通じて法的手続きをする方法もあります。これにより、契約書が成立する可能性が高まりますが、相手があることなので、必ずしもこちらの言い分が通るとは限りません。それでも、地主としては「契約書を作成したい」という意思を伝え、その証拠を残すことが非常に大切です。
まとめ
契約書を書面化するためには相手の同意を得る必要がありますが、たとえ交渉がうまくいかなくても、地主としてその意思表示をした事実を残しておくことが重要です。将来的に交渉の際に有利に働く可能性があるからです。今日の内容を踏まえ、口約束の契約を書面化することに挑戦してみてください。
以上、今回は「口約束の契約を書面化する方法について」というテーマでお話をしました。今日の話が少しでも皆さんの役に立つことを願っています。