地代・更新料・承諾料について

借地更新料は払うべきか?払わないべきか?の実際

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皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。今日は、「借地更新料は払うべきか?払わないべきか?の実際」というお話をします。

今回のお話は、アパートなどの建物の貸し借りではなく、借地権の更新料に関する内容です。まず前提として、法的には借地権の更新料を支払う義務はないとされています。これを踏まえて、ぜひご覧ください。

さて、昔から土地を貸している場合、つまり借地契約の場合は、契約期間が通常長期にわたります。更新のタイミングが20年ごと、30年ごとになることが多いため、地主さんにとっては「待ちに待った更新料を請求できるチャンス」と思われる方も少なくありません。しかし、その一方で、「ちゃんと払ってもらえるだろうか?」「金額は妥当だろうか?」「拒絶されないか?」など、さまざまな不安もあるのが実情です。

一方、借地人の立場から見ると、「いくら請求されるか分からず不安」「インターネットで調べたら『支払い義務はない』と書いてあった」「できれば払いたくない。払うとしても、あまり高い額だと困る」と考えるのが一般的です。

このような状況を踏まえ、私からのアドバイスとしては、地主さんが普段から借地人とよく話し合い、更新料の妥協点を見つける努力をすることが重要だということです。

地主さん側からすると、税金が上がっているのに、地代はそのままという状況が続き、更新料で地代を補填してもらわないと経営が厳しいという考えが強いでしょう。そのため、借地人に完全に拒否されてしまうと、今後何かあった場合に借地人に協力する意欲が失われる可能性があります。

とはいえ、原則として法的には更新料の支払い義務がないため、例えば「将来、借地人が借地権付き建物を売りたいときに譲渡承諾に協力する」「建替えの際にも協力する」といった更新料を支払うことで借地人にもメリットがあるという点を伝えることが大切です。

以上、今回は「借地更新料は払うべきか?払わないべきか?の実際」というお話でした。参考にしていただければ幸いです。では、今回のお話はここまでです。

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