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こんにちは、不動産鑑定士の三原です。今回は、地主さんがよく直面するテーマ「更新料をもらうと地代は安くしなければならないのか?」についてお話ししたいと思います。
地代を値上げしようとした際、借地人から「以前、更新料を支払ったので、地代の値上げには応じられない」といった返答をもらうことがあります。地主さんとしては、「更新料は地代とは別の問題だ」と言いたくなる場面ですよね。しかし、この考え方が正しいのでしょうか?
結論:更新料と地代は別物
結論として、更新料をもらったからといって、必ずしも地代を安くしなければならないわけではありません。実際、更新料と地代の関係については、平成15年の東京地裁の裁判例で、更新料は「契約を円満に進めるための解決金」として扱われ、地代には影響を与えないという判断が下されています。
もし借地人から「更新料を払ったので地代の値上げには応じられない」と言われた場合、この裁判例を参考にすると、地主さんにとって有利に進められる可能性があります。
- 【参考文献はこちら】
裁判年月日 平成15年6月10日 東京地裁 判決
事件番号 平14(ワ)169902号 一部容認
ただし、ケースバイケース
ただし、この裁判例は東京地裁の下級審のものであり、事例ごとに前提条件や判断が異なります。実際、更新料が地代に影響を与える場合もあります。そのため、必ずしもすべてのケースでこの判断が当てはまるわけではありません。事案に応じて、適切に対応することが求められます。
まとめ
更新料と地代は別物であり、更新料をもらったからといって地代を安くする必要はありません。しかし、事例ごとに異なる可能性があるため、注意深く判断することが重要です。もし、借地契約に関する悩みがあれば、専門家に相談することをお勧めします。
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