地代・更新料・承諾料について

借地人の相続時、名義変更料は取れる?取れない?

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皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。今日のテーマは「借地人の相続時、名義変更料は取れる?取れない?」についてです。

今回は視聴者の方からいただいた質問にお答えします。以下のような質問です。
「地主です。先日、借地人の息子さんから『父が亡くなり、借地権を自分が相続したい。手続きをどうすればよいか?』との連絡がありました。この場合、名義変更料を請求してもよいのでしょうか?」

確かに最近は借地人の高齢化が進み、相続が発生するケースも増えてきていますね。順を追って説明します。

まず、借地権は基本的に地主の承諾がなければ譲渡、つまり売買できません。そのため、通常は「譲渡承諾料」や「名義変更料」という名目で、借地権の名義を変更する際に一定の金額を地主が受け取り、譲渡を承諾することになります。譲渡承諾料の相場は借地権価格の10%前後です。ここで注意すべきなのは、更地の価格ではなく、借地権そのものの価格に対する10%という点です。

次に、今回のケースのように借地人が亡くなり、相続人がその借地権を取得した場合についてです。「相続」は、亡くなった人の財産や権利義務を「当然に」引き継ぐものとされています。そのため、相続による借地権の継承では、法的に地主の譲渡承諾は不要です。つまり、この場合、譲渡承諾料や名義変更料は法的には請求できないということになります。

ただし、法的に承諾が不要であっても、借地人の名義が誰か分からないと困るため、契約書の名義を書き換えておくことをお勧めします。また、借地人との取り決めによっては、相続の際に双方の合意の上で少額の名義変更料を支払うといった合意がある場合もあります。例えば10万円程度などです。法的には請求できなくても、事前の合意があれば請求することが可能です。

ぜひ参考にしていただければと思います。
以上、今回は「借地人の相続時、名義変更料は取れる?取れない?」でした。今日の話はここまで。

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