地主のための基礎知識

遺産相続。知らないとゼロになるかも?!遺留分とは?

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皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。今日は「遺産相続。知らないとゼロになるかも?!遺留分とは?」についてお話しします。

皆さんは「遺留分」という言葉をご存じでしょうか? 遺留分とは、一言でいうと、遺言書の内容にかかわらず、遺族の生活を保障するために最低限の相続を受けられる権利のことです。

例えば、「財産はすべて長男に相続させる」という遺言書が残されていた場合を考えてみましょう。

相続人が長男と長女の2人だとすると、長女は相続財産を全く受け取れない可能性があります。このような遺言書は基本的には有効で、原則としてその内容に従いますが、長女としては納得できない場合もあるでしょう。

このようなケースでは、長女には「遺留分」という制度があり、最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。

この制度は、遺族の生活を守るためのもので、遺言書の内容にかかわらず、長女が遺留分を請求すれば、その権利を行使できます。

ただし、遺留分を請求できるのは、亡くなった方の配偶者や子どもなど、法律で定められた一定の範囲内の人々です。今回のケースでは、長女が子どもに該当するため、遺留分を請求することが可能です。

次に、遺留分の割合について説明します。

遺留分の割合は「法定相続分」の半分です。法定相続分とは、民法で定められた相続の割合で、例えば、相続人が母と子ども2人の場合、母が遺産の2分の1、残りの2分の1を子どもたちが分け合います。子どもが2人いる場合、子どもそれぞれの法定相続分は4分の1ずつになります。

今回のケースでは、相続人が長男と長女の2人ですので、それぞれの法定相続分は2分の1です。長女の遺留分は、法定相続分である2分の1の「半分」なので、4分の1ということになります。

さて、ここで問題となるのが、遺産に不動産が含まれている場合です。不動産も適切に評価され、その評価に基づいて遺留分の計算が行われます。評価は、実勢価格、つまり時価で行います。

ここで注意したいのが、相続税申告時の不動産評価と実勢価格は異なるという点です。こうした場合は、不動産鑑定士に相談することをお勧めします。

以上、今日は「遺産相続。知らないとゼロになるかも?!遺留分とは?」について簡単に説明しました。では、今日のお話はここまでです。