借地契約のトラブル・リスク対策

賃料値上げ、ご検討下さいが大きな失敗の元

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賃料値上げの注意点:「ご検討ください」が大きな失敗の元

こんにちは。不動産鑑定士の三原です。今回のテーマは「賃料値上げ、ご検討下さいが大きな失敗の元」についてです。

賃料値上げをオーナーがテナントに伝える際、注意が必要です。値上げを伝える方法には、例えば「来月から坪あたり1万円の〇円にさせていただきます」とはっきり言い切る方法や、「坪1万円の〇円をご検討ください」と相手の反応を伺う方法があります。

後者の「ご検討ください」といった表現は、相手の懐事情を考慮して配慮を示すものですが、実際には後で法的な争いが起こるリスクもあります。テナント側が「これは単なる相談であって、正式な意思表示ではない」と主張する可能性があるからです。

 

実際の判例を参考に

実際の判例を見てみましょう。あるオーナーは、借り手に対して「坪単価1万5千円位をご検討ください」という書面を送付しました。オーナーはこの書面を賃料増額の意思表示だと主張しましたが、裁判所はその表現を「賃料額の改定を検討するよう依頼したにすぎない」と解釈しました。このため、オーナーの意思表示による賃料増額は認められませんでした。

 

明確な意思表示が重要

この事例から学べることは、「ご検討ください」よりも「来月から〇円とします」といった明確な意思表示を行うことが重要だということです。関係が良好な場合でも、あいまいな表現では後でトラブルが生じる可能性があります。

曖昧なままでいると、争いになった時にオーナー側が不利になることもありますので、賃料改定を伝える際は、しっかりと明確な意思表示を行うことをお勧めします。

 

まとめ

賃料値上げを行う際には、明確な意思表示をすることが重要です。「ご検討ください」といった曖昧な表現を避け、正式な意思表示を行うようにしましょう。それによって、後々の法的なトラブルを避けることができます。

 

参考文献:
令和4年4月19日 東京地裁判決
事件番号:令2(ワ)26313号・令3(ワ)11360号
事件名:賃料増額等請求本訴事件、賃料減額等請求反訴事件
文献番号:2022WLJPCA04198007

 

当サイトの管理者

  • 三原 一洋
  • 株式会社日本橋鑑定総合事務所 代表取締役
  • 不動産鑑定士 (国土交通省登録No.7765)
    公認不動産コンサルティングマスター
    相続対策専門士

  • 1975年和歌山県生まれ。
  • 不動産鑑定事務所から、ファイナンス会社の不動産評価、融資審査業務を経て、2006年に株式会社日本橋鑑定総合事務所を設立。
  • 地主・不動産オーナーが直面する「不動産問題」の解決を得意とする。

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