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地主なら知っていますよね!?共有物分割とは
こんにちは、不動産鑑定士の三原です。今日のテーマは、「地主なら知っていますよね!?共有物分割とは」についてです。
最近、共有物分割についての相談が多いため、基本的な解説を行いたいと思います。共有不動産をお持ちの方、これから持つ方にとって、知っておいて損はない内容です。
1.共有とは
まず、共有とは何かについて簡単に説明します。共有とは、1つの不動産を複数の人が共同で所有することを指します。例えば、相続で複数の人が同じ土地を所有している場合です。
2.共有物分割とは
次に、共有物分割とは何かを説明します。共有物分割とは、「共有物件を単独の所有物とするために分けること」です。典型的な例としては、兄弟が相続した土地を共有している場合に、兄か弟のどちらかの単独名義にするために土地を分け合うケースです。
法律上、各共有者はいつでも分割の請求ができます。共有者間で合意が取れれば問題ありませんが、話し合いがまとまらない場合には裁判所に分割請求をすることも可能です。親族間でも話し合いが難航することが多いため、裁判に至ることも少なくありません。さらに、親族でない場合、共有関係がトラブルに発展することがよくあります。
3.分割方法
共有不動産を分割する方法は主に3つあります。
- 現物分割
物理的に土地を分ける方法です。例えば、土地を2分の1や3分の1に分割して、それぞれが単独所有する形です。この方法は分かりやすいですが、土地の形や価値が悪化することがあるため、不動産鑑定士に相談することをお勧めします。 - 競売による方法
共有地を売却して得た代金を分ける方法です。土地が物理的に分けられない場合に使われる方法です。裁判で判決が出ることもあります。 - 代償分割
共有者のうち一人が所有権を持つ形にし、他の共有者には金銭を支払う方法です。例えば、兄が住んでいる土地を弟に現金で買い取らせるケースです。
不動産鑑定士からのアドバイス
共有物分割はトラブルになりやすく、例えば弁護士から「共有者全員で売ることが望ましい」と言われることもあります。しかし、先祖代々の土地を手放したくない地主の方も多いです。当事務所では、共有者全員で売却する以外の方法、例えば「共有物交換」など、特別な手法を用いて土地を残す方法を提案することも可能です。
もし共有物に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
以上、今回のテーマは「地主なら知っていますよね!?共有物分割とは」についてでした。