下記のブログは、こちらから音声でお聞きいただけます。
判例!あなたの土地を狙う、ハイエナに注意!
こんにちは、不動産鑑定士の三原です。今日のテーマは、「判例!あなたの土地を狙う、ハイエナに注意!」についてです。
今回は、東京地裁の平成28年の判例(平成28年10月7日事件番号平成28年ワ5396号)を基に、建物収去土地明渡しの事案を紹介し、地主の皆さんに注意してほしいことについて説明します。
事案の概要
借地人が約1年間分の賃料を滞納したため、地主は借地人に契約解除の通知を送付しました。しかし、契約解除の1ヶ月前に、突然第三者が現れました。この第三者は、借地人から借地権付き建物を購入したと主張し、借地権が有効に存在していることを理由に建物に居座り続けました。
問題は、地主が土地明渡しを求めた場合、第三者が土地明渡しに応じる義務があるかどうかです。裁判所は、地主の主張を認め、土地明渡しを命じました。これは地主にとっての完全勝利と言える結果です。
第三者の主張と裁判所の判断
第三者は、借地人が過去に譲渡承諾料560万円や建替承諾料を支払っており、その金額を未払賃料の補填に使えるといった理不尽な主張をしてきました。裁判所は、承諾料は未払賃料を補填するためのものではないとし、第三者の主張を退けました。
さらに、実際には第三者が契約解除後に借地権付き建物を購入していたことが判明しました。さらに、その購入を解除の1ヶ月前に行ったと虚偽の報告をしていたことも明らかになりました。この第三者は、契約解除された借地権付き建物を破格の値段で購入し、その後、建物を第三者に賃貸して賃料を得るという行動に出ていたのです。
私の推測
この第三者は、トラブルをうまく利用し、瑕疵がある借地権付き建物を非常に安く手に入れ、その後地主との交渉を経て有効な借地権に戻すことで、数千万円の利益を得ようと企んだ可能性があります。まるで「ハイエナ」のような行為です。
何が学べるか?
この事例から学べるのは、不動産はトラブルに巻き込まれるリスクが常に存在するということです。特に地主の場合、不動産を所有しているというだけで、さまざまな人が近づいてくる可能性があります。家族や知人に対しても、不動産所有の情報を軽々しく話さない方が、トラブルのリスクを減らすことができるかもしれません。
まとめ
土地や建物を所有していると、時に予期しないトラブルに巻き込まれることがあります。特に第三者が不正に土地を取得しようとする場合もあるため、地主としては常に慎重に対応し、不審な動きがあれば早期に対処することが重要です。
以上、今回のテーマは、「判例!あなたの土地を狙う、ハイエナに注意!」についてでした。
再生回数:2
再生回数:3
再生回数:1
再生回数:9
再生回数:1
再生回数:1