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皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。
今回は「相続時の土地無償返還届出の落とし穴」というテーマでお話しします。
今回の内容は、東京地裁の平成27年11月26日(事件番号:平成25年ワ25356号)の事例を元に、資産管理会社の相続で注意すべきポイントを解説していきます。特に「土地無償返還届出」について触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
土地無償返還届出とは?
まず、「土地無償返還届出」について簡単に説明します。
この届出制度は、同族間で土地を無償で貸し借りする際に利用されるもので、これを届け出ることで税務上の特例が適用されます。具体的には、土地貸借に関する税金が免除される仕組みです。
ただし、この届出はあくまで税務上の手続きに過ぎず、法律的な借地権の有無に影響を与えるものではありません。詳細については、他の専門サイトや文献をご参照ください。
事例の概要
今回の事例では、以下のような状況が発生しました。
その後、地主となった次男が長男に対し建物の明け渡しを求めました。その根拠として次男は「土地無償返還届出」を挙げました。一般的な感覚では、次男の主張が認められるように思えますよね。
しかし、長男はこれに反論し、「実質的には借地権を有している」と主張しました。
裁判所の判断
裁判所は次男の主張を退け、長男の主張を認めました。その理由は以下の通りです。
つまり、「土地無償返還届出」だけでは建物の明け渡し請求を正当化することはできなかったのです。
不動産鑑定士としてのアドバイス
この事例からわかるのは、相続時に財産の分割方法や管理について十分な検討が必要だということです。特に、以下の点に注意してください:
まとめ
今回のテーマ「相続時の土地無償返還届出の落とし穴」について解説しました。無償返還届出を利用する場合でも、法的な借地権の扱いには十分注意が必要です。特に、相続後の財産分割や運用に関しては専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
それでは、今日の内容はここまで。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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