地代・更新料・承諾料について

売買契約が破綻したら譲渡承諾料は返還しなければならない?判例に沿って不動産鑑定士が解説!

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皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。

借地人が、借地権付き建物を第三者に売却する場合、地主は「譲渡承諾料」を請求できます。

しかし様々な事情で、「譲渡承諾料を返還してもらいたい」と借地人から要求されることがあります。

今回は地主が損をしないために知っておきたい、譲渡承諾料の返還にまつわるルールについて見ていきましょう。

譲渡承諾料の返還が争点となった裁判例

まずは譲渡承諾料の返還が争点となった裁判例として、東京地裁の令和元年11月27日、事件番号令和2年(ワ)16019号を紹介します。

地主はあるお寺で、その土地を借地している借地人Aさんが、借地権付き建物を第三者Bさんに売却しようとしました。

この際、地主は譲渡承諾料として550万円を受け取りました。

しかし、その後、AさんとBさんの売買契約が破談になりました。

そこでAさんが地主に対して「既に支払った譲渡承諾料の返還」を求めた、という事件です。

結論として、裁判所は「地主は譲渡承諾料550万円を返還する必要はない」という判決を下しました。

地主は譲渡承諾料を返還する必要がない理由

裁判所が「地主は譲渡承諾料を返還する必要がない」と判決した理由を探るためのポイントは、以下の3つです。

  • 地主と売買契約の関係性
  • 錯誤(勘違い)による無効が成立するか
  • 「受け取った違約金」と「譲渡承諾料」の関係性

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 地主と売買契約の関係性

借地人Aさんは、譲渡承諾料550万円を「売買契約が成立する前提」で渡したため、契約が破談した以上、返還されるべきだと主張しました。

しかし、裁判所は次のように判断しました。

  • 売買契約の当事者はあくまで借地人Aさんと第三者Bさん。地主はその契約内容に関与していない。
  • よって、契約が破談したとしても、地主には何の責任もない。

つまり、地主は譲渡承諾料を受け取る正当な理由があり、それを返還する必要はないとしました。

2. 錯誤(勘違い)による無効が成立するか

次に、Aさんは「売買契約が成立し破談しない」と誤信していたため、これは法律上「錯誤」にあたると主張しました。

「錯誤」とは、簡単に言えば「勘違い」のことで、意思表示が錯誤によるものであれば、契約を取り消せると法律で定められています。

しかし、裁判所は以下のように退けました。

  • どんな契約でも、相手が債務を履行(この場合は売買代金の支払い)できない可能性は常に想定されるべき。
  • 「契約が破談になることを全く想定していなかった」というAさんの主張は見込み違いであり、正当な理由にはならない。

つまり、契約が破談するリスクは、Aさんが予見すべきものでした。

3. 「受け取った違約金」と「譲渡承諾料」の関係性

最後に、借地人Aさんは、第三者Bさんとの契約が破談になった際、違約金として売買金額の20%(5000万円のうち1000万円)を受け取っていました。裁判所は、以下の点を重視しました。

  • 借地権の譲渡承諾があったからこそ、Aさんは違約金を受け取ることができた。
  • にもかかわらず、地主に譲渡承諾料を返還しろというのは、話の筋が通らない。

このような理由から、地主が譲渡承諾料を返還する必要はないと判断されたのです。

譲渡承諾料の返還を求められたら専門家に相談!

この判例から、不動産取引における重要なポイントが見えてきます。地主の立場に立つと、譲渡承諾料を返還するかどうか迷った場合は、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。

特に特殊なケースでは、返還の義務がない場合もあるため、専門的なアドバイスを受けるのが最善です。

また、借地人や地主のどちらにとっても、不動産取引に精通した専門家(不動産鑑定士や宅地建物取引士など)に相談することで、大きな損失を防ぐことができます。

知らないがゆえに550万円を返還する必要がない場面で返してしまうことがないよう、事前の確認が重要です。

当事務所でも地主の方からの相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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