下記のブログは、こちらから音声でお聞きいただけます。
こんにちは。不動産鑑定士の三原です。
借地の更新料はまったく違法なものではなく、地主の方は正当な理由に基づき、更新料を請求できます。
しかしインターネットなどで調べると、「裁判所は、更新料の支払い慣行を認めていない」という情報が出てくることがあります。このような情報を読み、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、「裁判所の見解。更新料の支払い慣行がないって、どういうこと?」というテーマでお話しします。
裁判所の見解を理解するポイントは「合意更新」と「法定更新」の違い
インターネットで「更新料」について調べたり、借地借家法の解説を読んだりすると、でも「裁判所は、更新料の支払い慣行を認めていない」と書いてあります。
しかし、実際には、更新料の支払い慣行が実務ではよく見られることが多いのも事実です。
それでは、なぜ裁判所は更新料の支払い慣行を認めていないのでしょうか?
の答えを知るためには、「合意更新」と「法定更新」について知る必要があります。
合意更新とは
まずは「合意更新」について説明します。合意更新とは、契約の更新に際して、地主と借地人が円満に合意をし、お互いに契約書にサインを交わすことです。
この場合、更新料を支払うことが一般的に見られます。
関連記事:借地更新料は違法?不動産鑑定士が適法な理由を解説!
法定更新とは
一方、法定更新とは、更新の際に双方の合意が得られず、法律によって自動的に契約が更新される場合のことです。
法定更新では、更新料が支払われることは通常ありません。
更新料の支払い慣行に対する裁判所の見解
「合意更新」と「法定更新」の違いを前提に、更新料の支払い慣行に対する裁判所の見解について説明します。
1. 合意更新の場合は更新料の支払い例が多いことを認めている
最高裁判所は、「契約更新の際に借地人が地主に対して更新料を支払う例が少なくない」と述べています。
これにより、裁判所も実務において更新料の支払い例が多いことを認めていることが分かります。
つまり合意更新において更新料を請求することには、まったく問題がないのです。
2. 法定更新の場合は更新料の支払い慣行を認めていない
一方、法定更新については、裁判所は更新料の支払い慣行を認めていません。
そのため法律によって自動的に借地契約が更新されると、更新料を支払ってもらえない可能性があるのです。
更新料を請求に関する悩みは不動産鑑定士に相談できる
このように整理してみると、裁判所が「更新料の支払い慣行を認めていない」というのは、法定更新に関してのみです。
合意更新の場合には支払い慣行があるため、地主としては、合意による更新を話し合い、更新料をしっかりと請求することが重要です。
更新料は地主の方にとって、貴重な収益源だといえます。しかし、しっかりとした知識がないと、借地人への請求をためらってしまうことがあるかもしれません。もし借地更新料に関する悩みがある場合は、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください。適正額の更新料を請求できるよう、徹底的にサポートいたします。