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こんにちは。日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。
今回は「相続税の税務調査が入るタイミング」についてお話ししたいと思います。
相続税の申告をした後、よく地主さんから「税務調査はいつくらいに入るものですか?」という質問を受けることがあります。担当の税理士に聞いてもらうのが一番ですが、不動産評価の実務を担当する立場からも、税務調査が入るタイミングについてお伝えしたいと思います。
税務調査のタイミング
まず、相続税の申告後、税務調査が入るタイミングについて考えます。一般的に、相続税の税務調査は、相続税申告から約3年以内に行われることが多いと言われています。さらに、税務署は相続税の申告後、通常、申告期限から約3年後に更正処分(税務署が税額を訂正すること)を行います。
事例1:判例による税務調査のタイミング
ここで、2019年8月に出された不動産相続に関する判例を見てみましょう。この判例では、相続税申告後、税務署が不動産評価に異議を唱え、最終的に更正処分が下されています。このケースでは、2012年6月に相続が発生し、申告期限の10ヶ月後の2013年4月に申告を行いました。その後、2016年4月に税務署から更正処分が出されたため、申告から更正処分が下りるまでに約3年かかっていることがわかります。
事例2:私の実務経験からの事例
次に、私自身が担当した大地主さんの相続税申告の事例を紹介します。この事例では、不動産鑑定書を使って路線価ではなく実勢時価で評価を行い、相続税申告をしました。申告期限から2年3ヶ月後、税務署から担当税理士に不動産評価に関するお尋ねの連絡がありました。つまり、大きな地主さんでも、申告後2〜3年以内に税務調査が行われる可能性が高いことがわかります。
税務調査が行われる時期
税務署が調査を行うタイミングとしては、特に忙しくない時期、例えば確定申告のチェックが終わった夏から秋にかけての時期に連絡が入ることが多いです。ただし、相続税法によれば、相続税申告の時効は原則5年で、悪質な場合は7年となっているため、それ以降の期間でも安心はできません。
まとめ
相続税の税務調査は、申告からおおよそ3年以内に入ることが多いです。税務署の仕事が忙しくない時期に調査が入ることもありますが、相続税申告には時効が5年、悪質な場合は7年となっているため、最終的な申告内容には慎重な確認が必要です。
相続税の申告を行った後も、税務署からの調査が入る可能性があることを意識し、適切に対応できるように準備しておくことが重要です。
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