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みなさん、こんにちは。日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。今回は「契約書の中で決めておきたい3点」というテーマでお話をします。
不動産に関する契約書を結ぶ際、特に土地賃貸借契約書について、内容があいまいな場合が多く、後々トラブルになることが非常に多いです。皆さんも、契約を交わす際に「この点はどうなるのか?」と疑問に思ったことがあるかもしれません。今日はその疑問を解消すべく、契約書において特に決めておきたい3つの重要なポイントについてお話ししたいと思います。
- 更新料について
まず第一に挙げるべきは、「更新料」についてです。多くの契約書では、この更新料が記載されていないことが一般的で、これが後々トラブルの元になります。更新料とは、契約期間満了時に支払われる料金で、契約が更新される際に必要になります。契約が20年など長期間に渡る場合、更新料の金額をあらかじめ契約書に記載しておくと、双方にとってメリットがあります。特に借地人にとっては、更新料を予算に組み込むことができるため、後々困ることがありません。
- 譲渡承諾料について
次に「譲渡承諾料」です。これは、借地人が将来的に借地権を他の人に譲渡する際に発生する料金です。一般的に、この譲渡承諾料は借地権価格の10%程度とされていますが、その計算方法が曖昧になっていることが多いです。そのため、契約書にこの料金をしっかりと明記しておくことで、金額について困ることを防げます。
- 建替や増改築の承諾料について
最後に「建替や増改築の承諾料」です。借地人が現在の建物を建て替えたり、増改築する際に発生する料金についても、契約書で明確にしておくべきです。建物の改築について承諾料を得る場合、その金額もあいまいなことが多いですので、せめてその計算方法を契約書に記載しておくことが望ましいです。
まとめ
契約書は、土地賃貸借契約においてとても重要な役割を果たします。契約書の内容をきちんと決めておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。特に、今回お話しした更新料、譲渡承諾料、建替・増改築承諾料については、契約書に記載しておくべきポイントです。
以上、今回は「契約書の中で決めておきたい3点」というテーマでお話をしました。今日の話が今後のお役に立てれば幸いです。