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みなさん、こんにちは。日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。今回は「底地売却時、借地人へ事前通知が必要?」というテーマでお話をします。
土地を売却する際、借地権付きの土地を売る場合、借地人の承諾、もしくは借地人への通知が必要なのか、またどのタイミングで通知すべきかという疑問がよく寄せられます。
特に、売却の手続きを進める前に、事前に借地人への告知が必要なのかどうかは、地主さんにとって非常に重要なポイントです。今回はその疑問について、実務的な観点からお答えしたいと思います。
結論からお伝えします
結論として、【地主は、事前に借地人に伝える必要はない】ということです。借地権付きの土地を売却する際に、地主が事前に借地人に通知することは法律的には求められていません。
売却後に借地人へ地代の支払先などを通知する必要はありますが、それ以前に借地人の承諾を得る必要は一切ありません。
なぜ、地主が土地を売る際に事前の通知が不要なのかというと、土地の所有権は絶対的なものであり、売却する自由が法律で保障されているからです。地主が土地を売ること自体は、所有者の権利であり、第三者の承諾を必要としません。
一方で、借地人が借地権を第三者に売却する場合には、地主の承諾が必要です。これは、借地権は所有権ではなく、あくまで「地主から土地を借りる権利」に過ぎないため、地主の承諾が求められるのです。この違いは、所有権と借地権の法的な力の差に起因しています。
借地権付きの底地を売却する際、地主が借地人への事前通知を行う必要はありません。ただし、売却後には地代の支払先などについて通知が必要となります。このような知識を事前に持っておくことで、売却の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
さて、底地の共有持分を保有している方もいるかもしれません。
共有持分も所有権であるため、その権利を売ること自体は所有者の権利であるため、やはり第三者の承諾を必要としません。
ただし共有持分の売却自体は単独で行えるとしても、何も相談がなかったことを良く思わない共有者がいることも事実です。
そのため、共有者が親族・知人などの場合には、念のため売却で感情的なトラブルにならないよう事前に伝えておいたほうが安心でしょう。
以上、今回は「底地売却時、借地人へ事前通知が必要?」というテーマでお話をしました。今日の話はここまでです。
結論とすると、底地の所有権の売却にあたり、第三者の承諾を得たり、事前に通知したりする必要は、法律上ありません。
そのため借地人に事前通知せずに底地を売却することも可能です。ただし売却後は、地代の支払先などについて通知しましょう。
また、共有持分の売却時も、他の共有者に事前通知する必要はありませんが、共有者との関係性を重視するなら伝えておくといいでしょう。
その他、底地の適正な売却価格、売却先について相談したいという方は、ぜひ不動産鑑定士へ相談してみてください。当事務所でも地主の方からのご相談をお待ちしております。
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