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みなさん、こんにちは。日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。今回は「借地権処分時の地代値上げのお願い」というテーマでお話しします。
借地権の処分時、地主さんは借地人から譲渡の承諾を求められます。この承諾を求められるタイミングは、予告なく突然訪れることもあります。そんな時に備えて、今日のお話を覚えておくと、将来役立つことがあるかもしれません。
借地権処分の背景
2021年は、借地権を処分したいというニーズが高まる年になると考えています。昨年から今年にかけて、コロナ禍による業種別の好不況差が大きくなっています。特に飲食や旅行業界は不景気の影響を強く受けていますが、株式市場は高い水準を維持し、不動産価格も引き続き高い状況が続いています。
そのため、経済的に厳しい状況にある借地人が、手持ちの資産の中で比較的価値が高いとされる借地権を売却しようとするケースが増えてくると予想されます。
借地権の譲渡と地主の承諾
借地人が借地権を売却する際には、地主の承諾が必要です。これは民法612条に記載されており、無断譲渡は禁止されており、違反すると借地権自体が消失することになります。つまり、借地人は地主の承諾なしに借地権を処分することができません。
地代値上げのタイミング
このような借地権の譲渡承諾を求められるタイミングで、地代の値上げをお願いするのが良いタイミングです。旧借地人との関係を整理し、新しい借地人との納得のいく賃貸借契約を結ぶことができるのです。
もし借地権処分の話が突然舞い込んできた場合、このタイミングを活用して、地代の見直しをお願いすることができるかもしれません。将来のために、ぜひ覚えておいてください。
以上、今日は「借地権処分時の地代値上げのお願い」についてお話ししました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。