地主のための基礎知識

一物五価


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こんにちは、日本橋鑑定総合事務所の不動産鑑定士、三原です。
今回は「土地の1物5価とは?」というテーマでお話ししていきます。

 

はじめに

私たちの身の回りにあるモノには、必ず値段が付いています。例えば、このペンは文具店で1本100円で購入できます。土地も同じように値段がつけられますが、人間一人一人が違うように、土地もその位置、道路付け、土地の形など、条件が異なり、全く同じ土地は存在しません。そのため、土地の価格をつけることは簡単ではありません。

土地を売りに出し、実際に買い手が現れて売買されて初めてその土地の金額が分かりますが、必ずしも土地を売りたいわけではない場合もあります。そうした場合には、土地の「評価」が必要です。そして、この評価には5つの価格が存在します。そこで、今回は「土地の1物5価」について説明したいと思います。

 

具体的説明

  1. 公示地価

まず「公示地価」ですが、これは一般的な土地取引価格の指標で、国土交通省によって公表されています。
例えば、銀座の土地が日本で一番高かったというニュースは、この公示地価に基づいたものです。

  1. 基準地標準価格

次に「基準地標準価格」について説明します。
これは、基本的には公示地価と同じものとして考えていただいて問題ありませんが、細かい部分では異なることもあります。

  1. 固定資産税評価額

「固定資産税評価額」は、固定資産税を計算するための元になる価格です。
毎年更新されるわけではなく、3年に1回価格が見直されます。
そして、重要なポイントは、固定資産税評価額は公示地価や基準地標準価格の70%を目安に決定されるという点です。

  1. 相続税路線価

「相続税路線価」とは、土地の相続税を計算するための基礎となる価格です。
こちらも、公示地価の80%を目安に決定される点が重要なポイントです。

  1. 実勢価格

最後に「実勢価格」について説明します。
上記の4つの公的な土地価格は、実際の売買で使用される価格とは異なります。
土地の売買は通常、買い手と売り手の合意によって決まる価格、すなわち時価で行われます。この合意価格が「実勢価格」と呼ばれます。

よく間違えやすい点は、不動産販売チラシに書かれている価格が実勢価格だと誤解されることです。
実際には、あれは売主が希望する売値であり、実勢価格とは異なります。

 

まとめ

以上、今回は「土地の1物5価」について説明しました。
それぞれの価格は利用目的が異なりますので、皆さんの目的に応じて、適切な価格を参考にしていただければと思います。

それでは、今回はここまで。ご覧いただきありがとうございました。

 

当サイトの管理者

  • 三原 一洋
  • 株式会社日本橋鑑定総合事務所 代表取締役
  • 不動産鑑定士 (国土交通省登録No.7765)
    公認不動産コンサルティングマスター
    相続対策専門士

  • 1975年和歌山県生まれ。
  • 不動産鑑定事務所から、ファイナンス会社の不動産評価、融資審査業務を経て、2006年に株式会社日本橋鑑定総合事務所を設立。
  • 地主・不動産オーナーが直面する「不動産問題」の解決を得意とする。

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