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こんにちは、不動産鑑定士の三原です。今回は、最近話題になった法改正のニュース「分譲マンションの建替えで借り主の退去が請求して半年でできるようになるかも?」についてお話しします。
このニュースは、賃貸アパートの家主さんにも非常に参考になる内容です。具体的には、今後分譲マンションにおける借り主の立退きが、最短で半年以内に可能になるかもしれないというものです。賃貸アパートのオーナーさんも、立退きに関するヒントを得られるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。
現在の問題点
これまで、借主の立退きは非常に困難であり、貸主にとっては立退き請求が一筋縄ではいかない状況が続いていました。しかし、今回の法改正が進めば、特に分譲マンションのオーナーにとっては、大きな変化がもたらされることになります。特に、古いアパートやビルを所有している不動産オーナーにとっては、今後の立退きに対して新たな希望を抱けるニュースです。
対象となるのは分譲マンションのみ
今回の法改正は、分譲マンションに適用されるものであり、賃貸アパートは対象外です。厳密に言うと、「区分所有法」という法律が適用される不動産に関する内容で、これは分譲マンションのように一つの建物を複数の所有者で分けて所有する形式の不動産に関するルールです。この点を理解しておくことが重要です。
賃貸アパートでも応用可能?
では、賃貸アパートのオーナーには関係ないのでしょうか?実は、老朽化した賃貸アパートでも、後から部屋ごとやフロアごとに区分所有の登記を変更することが可能です。区分所有とは、例えば1部屋ごとに所有権を持つ形式で、これに変更すれば、区分所有法が適用されるため、今後の法改正を活用できる可能性が出てきます。もちろん、これは違法ではなく、適切な手続きを踏むことで実現できます。
法改正の背景
この法改正の背景には、全国的に老朽化が進んでいる分譲マンションの問題があります。特に耐震性が懸念されていることが多く、建替えを希望するオーナーが多いものの、マンションが複数の所有者に分かれているため、反対意見もあり、スムーズに建替えが進まないという現状があります。この問題を解決するために、国が支援する形で、建替えがしやすくなるような法改正を進めているのです。
私の意見
不動産鑑定士として私の意見を述べますと、この法改正の流れは分譲マンションに限ったことではないと思います。老朽化した賃貸アパートにも同様の問題があるため、今後は建替えをスムーズに進めるための施策が広がっていくのではないかと考えています。特に、立退きがしやすくなる方向性が進めば、今後の不動産鑑定における立退き料の算定にも大きな影響を与えるでしょう。より明確なガイドラインが設けられ、立退き請求がスムーズに進む方向へ向かうのではないかと個人的には予想しています。
まとめ
今回の法改正については、分譲マンションのオーナーさんにとっては朗報ですが、賃貸アパートのオーナーさんにも将来的には応用できる可能性があります。建替えや立退きに関しては、今後の法改正を注視し、適切な対策を講じることが重要です。
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